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利用規約|墨田区異業種交流グループ「すみだネット」

T E R M S   O F   S E R V I C E

利用規約


墨田区異業種交流会グループすみだネット規約

第1章 総則

第 1 条(名称・事務局)

本会をすみだネットと称する。その事務局連絡先を別途用意する。

第2条(目的)

本会は会員相互の信頼を基に、活発な情報交換による相乗効果と、時代に即した事業・市場の開拓を促進し、会員の事業の発展に寄与することを目的とする。

第2章 事業

第3条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 経営・技術・市場等に関する情報の提供、収集
(2) 生産・販売・研究面での相互協力、共同化
(3) 新製品・新技術の研究、開発
(4) 講演会・交流会開催
(5) すみだネットホームページの研究・開発
(6) その他、本会の目的達成のために必要な事業

第3章 会員

第4条(資格、単位、出席者、代理出席)

(1)資格

本会は年齢・性別や役職に拘わりなく、高い志を持ち会の目的の趣旨に賛同する者
は、入会の資格を有するものとする。

(2)単位

第19条に規定する会費の単位を1つとし、定例会等出席の資格を有する。

(3)出席者

定例会等の出席者は、予め会員登録した者とする。

(4)代理出席

会員が定例会等に出席出来ない場合、代理出席を可能とする。但し、代理出席をする場合、予め会員から代表幹事に申し出て代表幹事の承認を得るものとする。

第5条(見学・入会申し込み・入会の是非・入会・同業種・継続・退会・休会)

(1)見学

本会定例会を見学する者は、会員の推薦を受け、又は、推薦者がいない場合は、本会HPから申し込むものとしいずれの場合も、事前に本会目的を理解した上で,代表幹事に見学申込書を提出し、代表幹事の承認を得るものとする。。なお、見学は1回に限る。

(2)入会申し込み

本会に入会を希望する者は、定例会見学実施後、入会申込書を代表幹事に申し込むものとする。

(3)入会の是非

入会申込書の提出を受けた次の定例会で、定例会出席の過半数をもって承諾を得るものとする。但し、緊急を要する場合および定例会出席者が5名以下の場合は、メーリングリストで入会の是非について問うことが出来るものとする。

(4)入会

入会の承諾を得た者は会則に定める会費を納入した時点で入会、本会会員となる。

(5)継続

会員からの申し出が無い限り、会員資格は自動更新されるものとする。

(6)退会

会員は代表幹事に書面により通知したうえで、退会することができる。

(7)前項の場合既納の入会金、会費は返還しないものとする。

(8)休会

会員は、やむを得ない事情によって、代表幹事に書面によって休会を申し出て、代表幹事の承認を得た場合、休会することができる。この場合の休会期間は、申し出た年度中(3 月に申し出た場合のみ、翌年度中)とし、当該年度終了時点までに、復帰もしくは退会の意思表示を代表幹事に書面をもって行わなければならない。また、休会期間中の会費について、申し出以前に支払済みの分は、これを返還しない。尚、休会期間中については、会員名簿には休会中として、掲載すると共に、すみだネット会員としての活動は、行えないものとする。

第4章 役員

第7条(役員、職務)

本会は次の役員を置く。

(1) 代表幹事 1 名
(2) 副代表幹事 2 名以上
(3) 会計幹事 1 名
(4) 会計監査 1 名
(5) 広報部 1名以上
(6) 相談役 1名以上

第8条(役員の任免)

(1) 代表幹事は選挙にて会員のうちから選出し、各役員は代表幹事が指名し定例会の承認を得て任命する。
(2) 会員から役員の罷免について半数以上の要請があった場合は臨時総会を開催し決議する。

第9条(役員の任期)

(1) 代表幹事の任期は原則として2年とし、やむを得ない場合は1年でも可とする。
(2) 役員に欠員が生じた時は、業務に支障のない限り次の総会で選任する。

第10条(役員の職務)

(1) 代表幹事は本会を代表し本会を総括する。
(2) 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、その職務を代行する。
(3) 副代表幹事は会議等の開催通知や議事録の作成及び会議に関する業務を執行する。
(4) 会計幹事は会費の徴収、経費の支出等に関する事項について業務を執行する。
(5) 会計監査は本会の会計を監査する。

第5章 会議

第11条(会議の種類)

(1) 本会の会議は総会及び定例会とし、総会は通常総会並びに臨時総会とする。
(2) 会議は代表幹事が召集し、その議長となる。

第12条(通常総会)

通常総会は毎年 4 月に開催し、事業報告及び決算報告、事業計画及び収支予算案、その他重要事項を討議する。

第13条(臨時総会)

臨時総会は代表幹事が必要と認めたとき、又は会員の半数以上の要請があった場合開催する。

第14条(議決)

総会の議決は、会員の半数以上の賛成を以って決定する。

第15条(定例会)

(1) 本会の目的達成のため、定例会を設ける。
(2) 定例会を円滑に行うため、定例会開催前に運営会議を行う。
(3) 本会の主たる活動は定例会にて行う。
(4) 定例会は原則として月 1 回開催する。

第16条(委員会、委員、委員の職務)

代表幹事は必要に応じ委員会を設定しその委員を指名することが出来る。但し、委員会、委員は定例会で承認を受けるものとする。委員の職務は指名された内容に限るものとする。

第17条(分科会)

本会の目的達成のため、定例会の承認を得て分科会を設けることができる。

第18条(秘密保持)

会員は本活動を通じて知り得た情報等について他の会員の利益を損なうことのないよう秘密保持に務めなければならない。

第6章 会計・会費

第19条(会費)

(1) 本会の経費は会費、入会金、臨時会費及びその他の収入をもって充てる。
(2) 本会の入会金は 10,000 円とし、会費は月額一口 2,000 円とし、原則として 1 年分を毎年3月末までに、翌年度分を前納する。
(3) 第 2 項のほか臨時に必要となる経費にあてるため、定例会で承認を受けた後、臨時会費を徴収することができる。
(4) 本条に定める会費は、代表幹事の指定する口座に振り込む方法により支払う。但し、振込み手数料は振込者の負担とする。
(5) 会費を納めていない会員は、会の一切の活動に参加することができない。

第20条(事業年度)

事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第21条(慶弔規定)

会員の慶事、弔事にあたっては別に定める規定による。

第22条(附則)

平成14年2月 1日 一部改定
平成17年6月 3日 一部改定
平成22年4月 2日 一部改定
平成28年6月 9日 一部改定平成25年4月 5日 一部改定
平成29年4月13日 一部改定